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【祝56号】3億円の家がプレゼント!税金はどうなる?

昨日と今日でずいぶんと気温が急降下。今朝事務所に入るとOMソーラーが働いてくれてるおかげかほんわかとした温もりが感じられました。季節の変わり目にアピールするOMソーラー控えめなにくいやつです。営業設計の築山です。

ヤクルトスワローズの村上選手がNPB日本人記録になる56本目のホームランを打ちました。おめでとうございます!

当初スポンサーからは、「1億円の東京の家」がプレゼントされるとのアナウンスがありました。

しかし、村上選手が56本のホームランと同時に三冠王を獲得したため、プレゼントするのが「1億円の家」から「3億円の家」にグレードアップし、商品がさらに豪華となりました。

「1億円の東京の家」
東京都内の土地と建物をあわせた金額が税込み1億円を上限にスポンサーからプレゼントされるというもので、それが今回3冠王の3に絡めて3億円としたそうです。

ですが、気になるのが3億円分の不動産もさることながらただでそんなものもらって大丈夫なの?というところです。

贈与税はどうなるのか?
一番気になるのは贈与税でしょうか。贈与なんて字を書きますから勘違いしがちですが、贈与税はもらった方が税金を払います。しかも、かなりの税率(累進課税で3000万円超は55%!)で、現金一括納付!
受け取る方もお金がないともらうにもらえませんね。

法人からは対象外
ただ、今回のようにスポンサー企業(法人)からの贈与は贈与税の対象外となるそうで、その点はセーフですね。

所得税がかかる⁉
贈与税の対象外であっても、不動産は所得税の対象となりますので、高額年俸の村上選手だと最高税率の45%がかかる見込みで、こちらは免除されませんのでやっぱり受け取る方もお金がないともらうにもらえませんね。

住宅事業部営業設計1課 築山

築山 大祐

築山 大祐

住宅事業部 営業設計一課

資格:2級建築士

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