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補強する(壁 編)

現在の『建築基準法』では、木造の建物は、外力(地震力)に対して、耐えうる力を持った建物にするのが定められています。
大きな力が作用しても、耐える建物にするのです。

工法的には、合板などを使って建物を固める事によって、外力に対して頑張れる『箱』を作る事になります。
建物をサイコロと例えますと、四角い箱が外からの力によって平行四辺形にならない様にするのです。

基礎が十分な耐力を持った(べた基礎とかの)建物の場合は、基礎と緊結されていて、上層部(木造部分)を固めれば、四角いサイコロ状の建物は、平行四辺形にならずに頑張れます。



古い建物に多い、基礎が存在しない『石端建て』のような構造となっている場合は、外力に対しての建物の考え方が、現行の建築法とは少し違ってきます。
『石端建て』の建物は、固めることなく、外力に対して「揺れながら」力を逃す、と言う特殊な構造なのです。

揺れながら外力を逃す考え方の建物なら、そのまま補強せずに改修できれば良いのですが、残念ながら建物が出来た当初の『土壁』の耐力とか、柱と梁の仕口の状態、など構造的な部位が100%の状態ではありませんので、その部分を補う『補強』を施します。

必要最低限の範囲で、固めすぎず(合板を張りつけず、筋交い補強)、建物のバランスを考慮して建物耐力を補充する考え方になります。

谷口 充

谷口 充

常務取締役 営業設計二課

資格:一級建築士・一級施工管理技士

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