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【たつの市】定住促進住宅取得支援事業【補助金】

こんにちは、設計の玉中です。

今回はたつの市で住宅を取得する方に向けての補助制度
『定住促進住宅取得支援事業』を紹介します。


たつの市では人口減少対策の一環として定住促進を図るため、
たつの市外からの「転入者」や、
子育てをする「若者世帯」を対象として、
新たに住宅を取得する方に奨励金を交付しています。


奨励金の金額はそれぞれ対象条件によって異なるので後述しますが、
共通事項としては以下のようになっています。


①延床面積が50平方メートル以上の居住用の個人住宅であること。
 ※店舗等併用住宅の場合は居住用部分が50平方メートル以上であること

②生活の本拠地となること。
 ※別荘などは対象外

③新築だけでなく中古住宅の購入も対象。
 ただし、2親等以内の者からの購入は対象外


①当該建物に3年以上居住する意思がある方。

②当該建物の所有権を有しており、その所有権割合が夫婦合算で50%以上の方。

③(同居する世帯員を含め)税金の滞納の無い方。

④一度もこの制度を活用したことが無い方。

⑤令和7年(2025年)3月31日までに交付申請が出来る方。




となっています。




ポイントとしては新築だけでなく中古住宅の購入も対象である点ですね!

他の地域だと新築のみが対象の制度というのも少なくありません。
また、対象になっても新築に比べて金額が少ないことがあります。

ですが、本制度はどちらも等しく対象とされています。


「転入者」の定義は、転入日から過去1年以上たつの市外に居住していた方。となっています。
現在たつの市以外にお住まいで、たつの市内に家を建てるor家を購入する方が使える制度です。


貰える奨励金額は合計で50万円となっています。

1度に50万円貰えるのではなく、1年目に30万円を受け取り、
2年目と3年目にそれぞれ10万円ずつを交付されるという制度です。



交付申請の期間としては、共通事項の条件である「令和7年3月末まで」に加えて
転入から1年以内で、かつ住宅取得(所有権登記完了後)から6ヶ月以内となります。


「転入者」の条件に当てはまらない、現在もたつの市にお住まいの方であっても、
「若者世帯」の条件に当てはまれば奨励金を申請することが出来ます。



「若者世帯」の条件は

①生計を一にする夫婦で、どちらかが40歳以下であること
②子どもと同居し、養育している者


①・②のいずれかに該当することとなっています。




貰える奨励金額は30万円で、こちらは一括で交付されたら終了となります。
2・3年目の分が無くなると考えると分かりやすいかもしれません。



申請の期限は共通事項の条件である「令和7年3月末まで」に加えて
住宅取得(所有権登記完了後)から6ヶ月以内となります。
「転入から」の条件が消えましたが他は同じですね。


期間以外の注意事項として、たつの市のHPでは

①奨励金は「転入者」と「若者世帯」の併用は出来ません。
 両方に当てはまる場合は奨励金額の多い「転入」で申請しましょう。

②夫婦で1/2ずつのように所有権を複数名が有する場合でも、世帯で1名分のみが申請出来ます。

③申請に必要な書類の1つに「納税証明書」があります。
 1/1時点で住所があった市区町村で発行されるので、
 「転入者」の方は前住所地で取得する場合があります。
 前住所が遠方の場合はお早めに確認して、書類を揃えておきましょう。


の3点が挙げられています。




また、期間についてですが、

山弘の新築注文住宅では、
モデルハウス見学などでの「初めての出会い」から
建物が完成して「お引渡し」させて頂くまでは
標準で9ヶ月~1年くらいかかっています。


つまり、本制度の申請期限である令和7年3月末までに入居して申請するためには
今!動き始めないと間に合わない可能性が高くなります!



まずはたつの市役所本館2階の都市政策部へ行って、
ご自身が条件を満たせるか、必要な書類は揃えられるかなど、
事前相談をしてみましょう。





ちなみに山弘の「たつの営業所」は市役所から歩いて僅か1分の距離です。

商談スペースではオーダーメイドのオリジナル造作キッチンや薪ストーブ・ペレットストーブの見学も出来ますので、良ければお立ち寄りください。




播磨一円(姫路市・加古川市・たつの市中心)に

注文住宅をお届けする工務店「ヤマヒロ」



住宅事業部 実施積算課 玉中健太

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玉中 健太

玉中 健太

住宅事業部 実施積算課

資格:宅地建物取引士・二級建築士

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