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ブログ

住宅ローン減税の対象緩和

総務の小林です。
今日も私の徒然ブログにお付き合い頂き有難うございます。

既に新聞、ニュースなどで報道されているので知っておられる方も多いと思いますが、
今朝の新聞に「2021年度税制改正大綱」の主な内容が出ており、その中で住宅に関する
記事をピックアップ致します。

住宅に関する主な内容は以下。
●住宅ローン減税が13年受けられる特例の入居時期を2年間延長

●対象となる床面積の下限を現行の50㎡⇒40㎡に緩和

●親などからの資金援助の非課税枠1500万も2021年末まで維持

来年はコロナ禍での消費の落ち込みを懸念して、住宅に限らず自動車、育児、医療など
暮らしに関する税制緩和が多くを占めています。

詳しくはお問合せ下さい。

総務部 小林孝弘

小林 孝弘

小林 孝弘

総務部 部長

資格:二級建築士

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