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「通行地役権」とは、何でしょうか?

住宅事業部の不動産担当、北岡です。不動産用語って、難しいですよね。分からないで済んでしまうことも多いですが、土地を買う時や家を建てる時に、知っておかないと後悔しきれない事態がおきてしまいます。

通行地役権とは、平たく言えば「他人の土地を通行する権利」です。

例えば、他人の土地を通らないと公道に出られないなどの事情がある場合、当事者間の合意で、その土地を通行することができます。

まずは地役権のことを理解しましょう。他人の土地を、自己の土地の便益に供することができる権利です。どういうことかというと「何らかの役に立てること」であり、その内容を契約によって決めることができます。

この場合の他人の土地を「承役地」と呼びます。他方、自己の土地を「要役地」と呼びます。

地役権の内容、すなわち承役地をどのように役立てるかは、当事者の契約で自由に決めることができ、要役地の所有者が承役地を通行することができる権利を設定した場合、これを「通行地役権」と言うんですね。

  

こんな状態な場合に「通行地役権」が必要になります。

しかし口約束では善意の第三者に対しては対抗できないので、必ず書面を交わすことと、土地登記簿謄本に地役権を記載することが重要になります。でないと通り抜けられなくなる可能性がありますよ。

  

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住宅事業部第二課 住宅営業及び不動産担当   北岡大実

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北岡 大実

北岡 大実

住宅事業部 営業設計二課

資格:一級建築士、建築施工管理技士1級、宅地建物取引士、 三級ファイナンシャル・プランニング技能士

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