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道路と通路の違いって何?

住宅事業部の不動産担当の北岡です。これから土地を予定の方は知っておかないと将来、困ってしまうことがあります。

すでに土地を持っている方に質問します。あなたの土地は道路に接していますか?

そんなの当たり前に接しているよ!とお答えになる方がほとんどですよね。

しかし、その接している道路が「建築基準法の道路に該当しない道」ということがあります。




その道路の現状が普通に利用されていても「建築基準法の道路」と認められていない道路があるんですね。見た目は道路であっても、それは単なる通路の扱いになります。

結論として「家を建てることのできない土地」「家を建て替えられない土地」になります。

  

この薄墨色の道路が建築基準法道路でないと、建てられない。

  

そもそも建築基準法とは、人間が住む建物を建てる際の基準を定める法律であり、建築基準法の道路は、そこに住む人間にとって安全な通行や避難ができる基準になっている道路です。

とういうことは「登山道」や「公園」の道は建築基準法の基準を満たしている必要が無いんです。


ほかにも農道、林道、里道、堤防道路、港湾施設道路も建築基準法の道路ではありません。

原則として増改築や再建築が不可能になってしまうのですが、建築審査会の許可(ハードルは無茶苦茶高い)を受けることができれば建築を認められる通路もあります。

皆さんは、一見道路に見えても、このように「単なる通路」の場合があるので、注意が必要です。建築士の方に相談されることをお勧めいたします。

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住宅事業部営業設計二課 不動産担当  北岡

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北岡 大実

北岡 大実

住宅事業部 営業設計二課

資格:一級建築士、建築施工管理技士1級、宅地建物取引士、 三級ファイナンシャル・プランニング技能士

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