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【兵庫でも】住宅省エネ2024キャンペーン 申請書類まとめ【補助金】

こんにちは、設計の玉中です。


3/29に交付申請の受付が始まりました補助金『住宅省エネ2024キャンペーン』
システムの不具合で一部申請受付の開始が遅れていましたが、4/2の正午をもって全ての申請の受付が開始されています。

そこで今回は各制度の申請を行うに当たって必要な書類をまとめていきます。

各制度紹介の中でも行っていますが復習として、現在工事中の方やこれから工事を行う方は申請出来るようになったらすぐに出せるよう、準備を進めて貰えればと思います。




なお、共同事業者(施主)が個人の場合で、分離発注が無いことを想定してお話します。
事業主、例えば「賃貸住宅の大家さんが自分の住む家ではなく貸すための家を工事する。」場合などは別途追加書類が必要なケースがあります。
また、分離発注、例えば「工事の大部分は山弘にお願いするが、エアコンだけ知り合いの電気屋さんに納品・取付けをしてもらう。」のようなケースでは追加書類が必要になります。





制度の概要解説は過去記事で行っていますので、
まだの方は先に読んで頂いた方が良いと思います。

バナーを貼っておりますので、こちらからどうぞ。


①新設速報



②子育てエコホーム支援事業 新築戸建編



③子育てエコホーム支援事業 リフォーム編



④先進的窓リノベ事業2024



⑤給湯省エネ事業2024

⑥交付申請開始:追加情報まとめ

まずは子育てエコホーム支援事業の「注文住宅の新築」についてです。


申請に必要な書類のリストがコチラになります。



新築の交付申請に必要な書類は

●工事請負契約書
●確認済証
●対象住宅証明書(以下はその例)
 BELS評価書、設計住宅性能評価書
 フラット35S設計検査に関する通知書
 長期優良住宅建築等計画認定通知書
●共同事業実施規約
●工事出来高確認書
●住民票(世帯票)の写し

となっています。



住民票では申請条件である「子育て世帯・若者夫婦世帯」に当てはまるかどうかの確認を目的としています。

そのため、
①世帯全員分の世帯票であること
②続柄の記載があること
③個人番号と本籍は記載無しであること
④2023年11月2日以降に発行されたものであること

を満たすように取得してもらう必要があります。


続いて子育てエコホーム支援事業の「リフォーム」の申請です。


書類リストは次の通りです。




本人確認書類ですが、リフォームの場合は「子育て世帯・若者夫婦世帯」に当てはまるかどうかは申請の条件ではありません。実施する工事が申請内容に合致していれば誰でも申請が出来ます。

そのため、本人確認書類は「住民票の写し」以外のもの、
例えば「免許証のコピー」や「健康保険証のコピー」などでもOKとなっています。

提出書類としては白黒でも良いのですが、白黒コピーをスキャンすると黒く潰れてしまって字が読めないことも多いです。カラーコピーを取るか、可能であれば事業者の事務所で直接スキャンすることがオススメです。



ただし、「子育て世帯・若者夫婦世帯」として上限を引き上げる場合は「住民票の写し(世帯票)」でないといけません。住民票の記載内容は新築のケースと同じです。




●不動産売買契約書
●不動産登記における建物の全部事項証明書
●購入した住宅に入居した後の住民票の写し

については「子育て世帯・若者夫婦世帯」が「完成から1年以上が経過した既存住宅購入を伴ってリフォーム工事を行う」補助上限加算を受ける場合のみ必要となります。
購入した建物が共同事業者の持ち物になって、そこに居住することを証明するための書類ですね。

これらを施工業者側で用意することは難しいので、共同事業者さんから提供してあげてください。


先進的窓リノベ事業の申請書類は以下の通りです。

●共同事業実施規約
●工事請負契約書
●設置した窓・ガラス・ドアの性能証明書
●工事前後の写真
●本人確認書類
●既存住宅であることが確認できる書類(補助額が30万円以上の場合)
が必要な書類のリストとなります。


共同事業者(施主)様の方で用意して頂く書類は
●本人確認書類
●既存住宅であることが確認できる書類
の2点があります。




「本人確認書類」についてはエコホームのリフォームの場合と同じで、
住民票だけでなく免許証やマイナンバーカード、健康保険証などでもOKです。

有効期限内であることだけ確認しておきましょう。



ポイントになるのがもう1つの「既存住宅であることが確認できる書類」です。
窓リノベ事業は新築はNGで、既存住宅のリフォームだけが対象になります。

そのため、補助金額が30万円以上になる場合に限定されてはいますが、
既存住宅である証明をしなくてはいけません。




既存住宅の定義は「築1年以上が経過した」もしくは「過去に人が居住した」住宅のことです。
これを確認するための書類として
①建物の不動産登記事項証明書
②建物の検査済証
③固定資産税の納税通知または証明書

の三種類のいずれかと規定されています。

どれも登記された、もしくは検査を終えて人が居住できる状態と認められた年月日が記載される書類となっています。



築年数が浅い住宅であれば「②検査済証」をキチンと保管されている方も多いと思いますが、確認申請が不要な地域の方や築50年以上になるような古い住宅だと検査済証が無いこともあります。

建物の登記がされていればいつ建てられたのか、いつ登記されたのかも登記事項証明書で分かりますが、それも難しい場合には「③固定資産税の納税通知書」を使うことになります。
建物の持ち主の元へ郵送されている書類ですので、施工業者側でどうにかすることは出来ません。手元でしっかりと保管しておいてください。

給湯省エネ事業の申請に必要な書類は以下の通りです。

給湯省エネ事業の申請に必要な書類は
●共同事業実施規約
●工事請負契約書
●製品型番が確認できる書類
●工事前後の写真
●本人確認書類
●性能加算の適合や撤去加算の適合が確認できる書類(申請する場合)
となっています。


本人確認書類についてはエコホームのリフォームで述べた通り、
住民票以外にも免許証やマイナンバーカード、健康保険証なども使えます。



その他は「写真」や「新しく設置する給湯設備の型番の分かる消費者納品書」などがありますが、
基本的には補助事業者(施工業者)が用意するものとなります。

各制度の申請に必要な書類をまとめていきました。

ほとんどの制度で『本人確認書類』のみとなっていますが、
特に注意して頂きたいのが窓リノベの『既存住宅である証明書類』です。

普段はあまり目にすることのない書類だと思います。
直前になってから慌てることがないよう、早めに準備を始めてしっかり補助金を活用しましょう!



リフォームやリノベーションの無料相談会も定期的に開催していますので、
記事の最後のバナーからイベント紹介ページでご確認ください。




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住宅事業部 実施積算課 玉中健太

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玉中 健太

住宅事業部 実施積算課

資格:宅地建物取引士・二級建築士

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