こんにちは、管理課の玉中です。
三省合同で行われる現在の形になって三年目を迎えている『住宅省エネキャンペーン』
そこに大きな要件変更が入ることが発表されたのでお知らせします。
7/20にアップした『先進的窓リノベ2025事業』の解説記事の中でも触れている内容となります。
制度概要などは他の過去記事を先にご覧ください。
1. 速報!住宅省エネ2025キャンペーン

2. 子育てグリーン住宅支援事業 新築注文住宅編

3. 子育てグリーン住宅支援事業 リフォーム編

4. 申請開始!住宅省エネ2025キャンペーン

5. 給湯省エネ2025事業

6. 先進的窓リノベ2025事業

今回紹介する要件変更は、7/15に発表されたものです。
その内容はざっくり言うと
『9/15以降に施工する外窓交換とドア交換は一部要件を満たす場合しか認めない』
というものです。
順番に内容を確認していきます。
1. 要件変更の目的
今回の要件変更に至った理由が7/15の発表文に書かれているので要点を説明すると、
住宅の高断熱化を目的とした補助制度だが、一般的に窓が大きくなったり増えたりすると建物全体としての断熱性能は落ちてしまう。申請される中には事業の目的に沿わない理由(採光や眺望の確保、デザイン性のためなど?)で壁に多数の窓を設置するなどの事例があり、事業の支援目的以外の目的の工事もあると推察されるので、こうした工事は抑制したい。
ということです。
確かに外壁に断熱材がキチンと施工されている場合であれば、その部分の断熱性能はいくら高性能な窓を採用したとしても、外壁のままの方が建物としての断熱性能は高くなります。
個人的には「プランの都合などで新しく設置するサッシを性能の高いものを選定してもらうため」という意味もあったはずなので、補助金対象の縮小はどうかと思っています。
しかし、不正とまでは言わずとも事業の目的に沿わない申請が少なからずあったからこその要件変更だと思いますので、決定になった以上は仕方ないですね。
2. 対象除外となる工事
それでは今回の要件変更によって補助対象から外れてしまう工事について紹介します。
以下の①~④のケースは9/15以降の施工だと該当しなくなってしまいます。
①外壁等に新たに開口部を設けて設置する外窓・ドア

②既存の開口部を拡張して設置する外窓

③開口部の位置を変更して設置する外窓・ドア

④既存の開口部における外窓・ドアの交換工事において工事前のサッシ数を上回る数を設置する外窓・ドア

以上の4項目です。
間取り変更を伴うようなリフォーム・リノベーション工事ならば、元々壁のところに開口部を新たに設けたり、開口部のサイズや位置が変わったりすることは頻繁にありますので、これらが対象外となるのはかなり大きな要件変更です。

ただし書きとして、BELS評価書または既存住宅性能評価書等の提出により、リフォーム後において断熱等性能等級5以上を満たす住宅については、①~④に該当する場合であっても補助対象とする。と定められています。
山弘では新築住宅は『子育てグリーン住宅』やその前身の補助金を申請するためにBELS評価書を取得してきましたが、それなりに申請の手間と費用がかかることもあり、リフォーム・リノベーション物件で性能評価等を取得するのは極めてマレです。
しかし、このただし書き条件を使わないと外窓交換とドア交換が補助対象外になってしまうとなると、補助金額の大きい『先進的窓リノベ』が申請できないことに加えて、今年度から申請の必須要件が厳しくなっている『子育てグリーン住宅』の利用も危うくなるケースもあるでしょう。

9/15以降に開口部改修工事を実施する外窓・ドアに適用されるとのことなので、既に工事請負契約を済ませている物件にも影響があります。
契約書にはたいてい工事全体の着工日と完成日しか書かれていないと思いますので、工事会社さんに工程の確認をすることが肝要です。
施主様に着工前の申請や書類の準備などへご協力いただくことが申請の成否を分けることになるかもしれませんので、このあたりの打合せも大切ですね。
公式発表などが載っている補助金の公式HPは下のバナーから開けます。(別タブが開きます)

新築事業部 管理設計 玉中健太
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